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ご利用料金

   利用について   

医師の指示・同意を得て「保険治療」をするもので、日常生活動作の改善を目的としたマッサージです。

ご利用の流れ

ご利用までの手順:

①ご相談

 専門相談員がご自宅や施設に訪問し、ご相談させていただきます。

 ・お身体の状態をお伺いし、施術の内容の確認

②リハビリマッサージをご体験

③医療保険適用の手続き

​ 医療保険の適応には必ず医師の同意書が必要となります。

​ ・お手続きはお手伝いさせていただきます。

④訪問マッサージを開始

ご利用しやすい理由:
  1. 国家資格者(あん摩マッサージ指圧師)による施術が健康保険を使えるため、一部負担金のみで、ご自宅で受けられます。

  2. 低料金のため継続しやすく、そのため治療効果も期待できます。

  3. 介護保険の枠に、関係ありません。

   だいたいの目安   

厚生労働省保険局で定められた料金表に基づいて算定します。身体部位ごとの施術料金と往療費での合計になります。

 

1割負担の場合:

1回あたり→約300円台~600円台程度とお考え下さい。

 

算出方法:

※厚生労働省保険局で定められた料金表に基づき算出

(身体部位ごとの施術料金+往療費)×1割~3割(健康保険の割合)

参考事例

※厚生労働省による料金改定が定期的にございます。

 最新の料金とは若干異なることがございます。

 最新の料金につきましてはご訪問時にご説明させていただきます。

        算出方法   

​施術料金

​健康保険
​負担
割合

​1部位:450円
​~4Km:2300円
​×
​1割 =275円
​2部位:900円
​~4Km:2300円
​×
​1割 =320円
2部位:900円
​~4Km:2300円
​×
​3割 =960円

​※1割・2割・3割が、保険適応の際に実際にお支払いいただくご料金です。

   マッサージの料金     

1.身体部位ごとのマッサージ料金

以下の部位の数で施術代金を算出します。

部位:

  • 右上肢(右腕)

  • 右下肢(右足)

  • 左上肢(左腕)

  • 左下肢(左足)

  • 体 幹(手足以外の部)

1.身体部位ごとのマッサージ料金

以下の部位の数で施術代金を算出します。

部位:

  • 右上肢(右腕)

  • 右下肢(右足)

  • 左上肢(左腕)

  • 左下肢(左足)

  • 体 幹(手足以外の部)

1.身体部位ごとのマッサージ料金

以下の部位の数で施術代金を算出します。

部位:

  • 右上肢(右腕)

  • 右下肢(右足)

  • 左上肢(左腕)

  • 左下肢(左足)

  • 体 幹(手足以外の部)

2.部位数料金

1部位:​450円

   料金表  (往療費込み)       

マッサージ療養費と往療料 早見表

※療養費は、すべて非課税となります。

​※1割・2割・3割が、保険適応の際に実際にお支払いいただくご料金です。

   変形徒手矯正術料金     

変形徒手矯正術とは・・・

関節可動域制限(関節を動かすことのできる幅にある制限のこと)に対して、この可動域を、回復させることを目的とした術です。

部位数料金

変形1肢:470円

​施術別料金表

※上記の料金に、往療費を合わせて保険適用の割合を乗じた金額が自己負担額となります。→計算例

    温罨法       

温罨法とは・・・

血行を促進し痛みや拘縮の緩和や免疫力向上の効果を目的として、患部を温める療法です。

1回 180

※温罨法と併せて、電気光線器具を使用した場合は300

    はり・きゅう料金  

症状により、はり・きゅうの施術いたします。

それと併せて電気針、または電気温灸器および電気光線器具を使用し施術する場合がございます。

※片道16kmを超える場合の往療は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんのでご注意ください.

※療養費は、すべて非課税となります。

電気治療とは・・・

電気針、または電気温灸器および、電気光線器具を使用し施術です。

   料金表  (往療費込み)    

はり・きゅう療養費と往療料 早見表

​※1割・2割・3割が、保険適応の際に実際にお支払いいただくご料金です。

※初回施術のみ初検料(1術:1,950円、2術2,230円)が追加されます。

※療養費は、すべて非課税となります。

計算例
目安
マッサージ料金
変形徒手矯正術料金
はり・きゅう料金
往療費

    往療費(出張費)  

往療料とは・・・

「施術所」又は「直前に施術をした患者様のお宅」からの直線距離を計測し算出します。

療養費は、すべて非課税となります。

※片道16kmを超える場合の往療は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんのでご注意ください。

どうぞ、お気軽に無料体験をお試しください!

​お気軽に、ご連絡くださいませ!

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